このページでは、皆様から特に多く寄せられるご質問をQ&A形式でご案内しております。
- 介護保険は必ず加入しなければいけませんか?
- 介護保険は高齢者の介護を社会全体で支える制度ですので、40歳以上の方に加入していただいています。
- 介護保険で受けることの出来るサービスはどんなものがありますか?
- 1: 訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体の介護(入浴、排泄、食事介助など ) や生活の援助 ( 調理、洗濯、掃除など ) 及び、通院など乗降介助 (要支援の方を除く)を行います。
2: 訪問看護
主治医の指示のもとに看護師が訪問し、医学的なケアや必要な診療補助を行います。
4: 訪問リハビリ
理学療法士・作業療法士が家庭を訪問し、医師の指示に基づきリハビリを行います。
5: 居宅療養管理指導
医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理指導を行います。
6: 住宅改修
階段などへの手すり取付けや段差解消など、住宅リフォーム費用を20万円までご利用できます。
- 介護保険と医療保険は、どう違うのですか?
- 医療保険は加入者全員が医療を受けられますが、介護保険は要介護認定を受けた方がサービスを受けられます。サービスを受けたい場合は、まず認定申請が必要です。
- 支給限度額を超える金額の介護サービスを利用することはできますか?
- できますが、支給限度額を超えた分は、サービス利用料の全額がご利用者様負担になります。
- 訪問調査には家族が立ち会っても構いませんか?
- はい、立ち会えます。申請の際、担当の係員へお伝えください。日程や立ち会われる方のお名前など必要事項を伺います。
- 認定調査には、どのくらいの時間がかかりますか?
- 調査を受ける方の状況にもよりますが、通常、約1時間程度です。
- 認定申請後、認定される前からサービスを利用することはできますか?
- 認定申請から原則30日以内に認定が下りることになっていますが、この期間も仮のサービス利用計画を作成し、サービスを利用することができます。
- サービスの有効期間内に、本人の状態が変化した場合は、どうすればよいのでしょうか?
- 一度決定した要介護認定の有効期間内も、要介護認定を変更する申請ができます。認定の結果、状態の変化が認められれば、要介護認定が変更される場合があります。ただし、状態の変化が一定期間継続する場合のみで、一時的なものでは認定されません。
- 急に、ホームヘルパーやショートステイの利用が必要になった場合、ケアプランにないサービスを利用することはできますか?
- できます。ケアプランにないサービスが必要になった緊急の場合は、まず、すまいるへご相談ください。支給限度額の範囲内であれば対応が可能です。前もって連絡できなかった場合、一度ご利用者様がサービス利用料を全額支払い、後日申請して9割の払い戻しを受ける方法もあります。
- サービスを利用して住宅を改修しましたが、かかった金額は12万円でした。残りの利用料を使うことはできますか?
- 住宅改修の限度額は20万円です。1回の改修で12万円使用したのであれば、残額の8万円分を今後改修する際に使用できます。
- 訪問看護の場合、医療保険の適用となる場合があると伺いましたが…。
- 特別な疾患の場合に医療保険が適用されます。多発硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病、シャイドレーガー症候群、クロイツフェルツ・ヤコブ病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態。以上が医療保険対象となる疾患です。
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