介護保険とは? 介護を受ける方・介護する家族のみなさんの経済的・精神的な負担を少なくするための仕組みです。

平成12年4月からスタートした介護保険制度。介護を必要とする高齢者が急速に増加し、少子化・核家族化のため、家族だけでの介護が困難になってきました。それを社会全体で支えようと施行されたのが介護保険制度です。

こんな人が介護サービスを受けることができます。

被保険者が納める保険料により、介護保険は提供されています。
介護保険サービスを受けられるのも被保険者ですが、すべての方が介護保険サービスを受けられるわけではありません。

第1号被保険者

  • 65才以上の方全員が該当します。
  • 実際に介護保険サービスを受けることができるのは、介護や支援が必要であると認定された方です。病気やケガの原因は問われません。

第2号被保険者

  • 40才〜64才の医療保険に加入している方が該当します。
  • 実際に介護保険サービスを受けることができるのは、特定疾病が原因で介護や支援が必要であると認定された方です。

特定疾病とは?

老化が原因とされ、要介護・要支援状態になる可能性が高い16種類の病気
  • ●癌
  • ●関節リウマチ
  • ●筋萎縮性側索硬化症
  • ●後縦靭帯骨化症
  • ●骨折を伴う骨粗鬆症
  • ●初老期における認知症
  • ●進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • ●脊髄小脳変性症
  • ●脊柱管狭窄症
  • ●早老症
  • ●多系統萎縮症
  • ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • ●脳血管疾患
  • ●閉塞性動脈硬化症
  • ●慢性閉塞性肺疾患
  • ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用限度額は介護レベルによって変わります。

介護保険サービスを受ける際の費用は、9割が介護保険から給付され、残り1割または2割を本人が負担します。介護保険が摘要される金額には限度があり、介護を受ける方の状態(要介護状態)によって限度額が変わります(介護レベルによる利用サービス例はこちらです)。

区分 心身の状態
要支援1 日常生活に支障はないが、介助が必要な作業が一部ある
要支援2 日常生活に一部介助が必要だが、心身状態の維持改善が見込まれる
要介護1 歩行・立ち上がりなどが不安定で、入浴や排せつに一部介助が必要
要介護2 歩行・立ち上がりなどがひとりでできず、入浴や排せつに介助が必要
要介護3 入浴や排せつ、衣服の着脱などに全面的な介助が必要
要介護4 食事・入浴・排せつなど、日常生活全般に全面的な介助を要する
要介護5 意志を伝えることが難しく、全面的な介助が必要
非該当 介護保険サービスの利用はできませんが、介護保険対象外の
事業を利用するなど、受けられるサービスもあります。

介護保険サービスを受けるには?

介護保険サービスを受けるためには、市区町村の要介護認定が必要ですが、認定のためには区役所への申請・主治医(かかりつけ医)意見書などが必要になります。すまいるでは、こういった要介護認定申請の代行や、ご相談をお受けしております。
まだ要介護認定の申請をされていない方、再申請を希望される方、どうぞお気軽にご連絡ください。

1申請 2認定調査・主治医意見書
4要介護・要支援の認定 3介護認定審査会

すまいるへお電話ください06−6575−2600

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